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海外携帯電話レンタル・海外携帯レンタル・国際携帯電話レンタルのWBSトップ ●ご利用規約 第1条 適用範囲 本利用規定は、有限会社WBS(以下「当社」といいます)の提供する海外用携帯電話機、及び そのその付属品(以下「通信機器」といいます)のレンタルサービスを利用される方(以下「利用者」 といいます)に適用します。 第2条 申し込み 1.レンタルを受けようとする時は、本利用規定及びパンフレットの「ご契約の注意事項」などの 記載内容を承諾の上、出発日の3日前までに所定の申込書に必要事項を記入して当社へ 申し込みいただきます。 2.前項の規定にかかわらず、当社は在庫その他の事情により、前項の申し込みの内容通りの レンタルを提供することができない場合があります。 第3条 通信機器の受渡し・返却 通信機器の受渡し・返却は宅配便により行うものとし、受渡し時の宅配料は800円とします。 輸送中の事故又は遅延等により通信機器を前条によるお申し込みの受け取り希望日までに お届けできない場合でも、当社はそれによる損害について責を負いません。 第4条 契約事務手数料、レンタル期間及びレンタル料金 1.契約事務手数料は2,000円とします。 2.レンタル期間は、出発日から機器が弊社に返却された日までとします。 携帯電話機のレンタル料金(基本料)は無料とします。 3.レンタル期間の上限は3ヶ月間とします。 4.通信機器が3ヶ月を超えても返却されない場合、当社は通信機器の回線利用停止措置を 行うことが出来るものとします。 第5条 申し込みの取り消し 第2条の申し込みを取り消す場合は、申込者は当社にその旨を直ちに連絡するものとします。 キャンセル料は機器を配送済みの場合1800円/台(税込)、機器の配送を実施して いない時は1000円/台(税込)とします。 第6条 通話料金等 通話料金、TV電話利用料金は1コール毎の登算度数により計算します。 メール料は1通当り150円、SMS料、ボイスメール料は1通当り200円、 データ通信料、有料インターネット閲覧料、写真電送料はいずれも50パケット当り200円 とし、料金明細書に基づき計算します。 TV電話利用料は1分当り600円とします。 通話時間、TV電話利用時間、メール数(SMS数)、利用パケット数等に関して、当社は 利用者からの異議申し立てをお受けできません。 また、通話・TV電話利用明細書、メール(SMS含む)・パケット利用明細書は発行いたしま せん。 第7条 支払い方法 1.ご請求額は、通信機器が当社へ返却された後、当社で通話時間、TV電話利用時間、 メール数、SMS数、パケット数、通話料金等を確認いたします。 原則として1回のご精算となります 。 2.精算は請求書又は利用者の指定するクレジットカード(以下「指定カード」といいます) によるものとします。(但しクレジットカードは当面JCB、AMEX、ダイナースのみの 取扱とします。) 3.クレジットカード利用の場合、指定カード発行会社の規約に基づきお支払い いただきます。また、クレジットカード取扱手数料として請求額の5%を申し受けます。 4.利用者は、カード伝票にサインがなくても有効な請求であることを承認する ものとします。 5.指定カード発行会社が指定カードの取り扱いを拒んだ時は、請求書による請求 を行うものとします。 その場合、当社が発行した請求書に基づき、銀行口座振込により代金をお振込み いただきます。 6.請求書でお支払の場合は、当社指定口座へ期日までにお振込いただきます。 (振込料お客様負担) 7.支払い期限までにお支払いいただけない場合、利用者は当社が請求若しくは 支払い催告の書面を発した日から請求額全額の支払いに至るまでの期間に対して、 年率24%の割合で遅延損害金を当社に対して支払うものとします。 8.支払い期限は、弊社の請求書送付後1週間以内とします。 第8条 通信機器の管理、及び滅失・毀損等 1.利用者は当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって 利用・保管するものとします。 2.利用者はレンタル期間中に通信機器が滅失、毀損した場合、または盗難 にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡することとします。 当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は、 全て利用者の負担とします。 3.暗証番号等の携帯電話の基本設定を変更した場合、再設定費用を いただきますので、ご了承下さい。 第9条 端末補償制度 端末補償制度とは、利用者がレンタル期間中に通信機器を滅失・毀損・紛失 及び盗難等にあった場合に通信機器の損害を補償する制度をいいます。 弊社は端末補償料として1日当り200円(必須、出発日から計算) を申し受けます。 第10条 禁止事項 1.利用者は、通信機器に当社が提供する付属品以外の他の物品等を取り 付けたり、通信機器の改造、または性能の変更を行ってはなりません。 2.利用者は通信機器、及び当社に対する権利を第三社に譲渡、質入れ、 転貸したり、通信機器に係わる権利を侵害する行為をしてはなりません。 第11条 不担保特約 当社は、利用者が通信機器を本来の目的に利用する事が出来なかった ことにより被った損害について、その原因の如何を問わず、利用者に対して 一切責任を負わないものとし、利用者はこれを予め承諾するものとします。 第12条 レンタル契約の解約 1.当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当した時は、通知催告 をせず直ちにレンタル契約を解約できるものとします。 この場合、当社は通信機器の回線停止措置を行うことが出来るもの とします。 (1)申込書に虚偽の記載をしていたことが判明した場合 (2)利用者の信用状態が著しく悪化した時 (3)本利用規定に違反した時 (4)通信機器の使用方法並びに使用目的が公序良俗に照らして 適当でないと判断される時 2.前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、 解約によって生じた一切の損害並びに債務を負担するものとします。 第13条 合意管轄 利用者は、本利用規定及びレンタル契約に関して訴訟の必要が生じた場合、 訴額の如何に拘わらず、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに 同意します。 附則 この規約は、2008年3月16日から実施します。 2008年3月16日 有限会社 WBS 海外携帯電話レンタル・海外携帯レンタル・国際携帯電話レンタルのWBSトップ |